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BRAND RESCUEとは…?
    BRAND RESCUEは、約30年のキャリアのプロが主催する、すべておまかせ商標出願支援サイトです。

BRAND RESCUEによるネット商標登録出願支援サイトは、平成13年(2001年)にスタートしました。当初は、ご利用者がある程度、商標登録出願に関する知識をお持ちであることを前提に、ブランドレスキューの検索エンジンを用いて、ご自分で法令上の指定商品、指定役務を選択していただき、また、特許庁特許電子図書館などを利用して、ご自分で商標調査していただくこととしておりました。
ところが、商標登録出願される際に、アドバイスを求められるケースが意外と多く、この点に鑑みまして、リニューアル版のブランドレスキューは、ネット商標登録出願支援サイト内に、これらのアドバイスを基本サービスとして折りこみました。

なお、ブランドレスキューは、商標権に関するご相談を旨とする「TRADEMARK RESCUE(登録第4,510,068号)」と、発明、特許に関するご相談を旨とする「PATENT RESCUE(登録第4,497,751号)」も用意しております。
ちなみに、BRAND RESCUEは登録商標(登録第4,518,124号)です。
  .2 商標登録を受けることのメリットは…?
    商標権は商標登録により発生します。商標権は、指定商品または指定役務(出願の際、願書に記載します)について、登録商標を日本国内で専有する権利です。

さらに、他人が、同一類似範囲内にある指定商品または指定役務について、登録商標と同一または類似する商標の使用をする場合に、これを禁止し排除する効力が認められています。
あなたのブランドは、登録商標として専用することができ、他人の類似範囲の使用を止めてもらうことができます。これにより、あなたのブランドに蓄積された信用が保護され、ブランドによる品質保証、信頼の獲得、企業イメージの向上、他社に対する優位性の獲得等、大きなメリットが得られましょう。
  .3 商標登録出願をする前に留意することは…?
    まず、登録を受けようとするあなたのブランドを決めて、これを、どの商品またはサービスの目印として使用するのか、を決めます。この商品を指定商品、サービスを指定役務と言います。

出願の願書には、この指定商品、指定役務を、商標法施行令で定められた第1類〜第45類の区分中から選んで、その具体的な商品名、役務名を記載することが求められます。
ところが、指定商品、指定役務の選択に困難を伴うことがあります。すなわち、取り扱い商品やサービスが、商標法施行令で定められた第1類〜第45類の区分中の、(1)どの区分に属するのか、(2)その中のどの商品、役務に該当するのか、を見定めるのが意外と難しいのです。
ブランドレスキューは、指定商品、指定役務の選択について弁理士がアドバイスします。  

次に、あなたのブランドが、商標登録可能かどうかを調査することが必要です。特許庁ホームページのクイックガイド、「商標に関しては」を参照して下さい。特に、【よくある質問】の「商標を出願する前にすることは?」を見て下さい。結構大変ですね。
ブランドレスキューは、あなたのブランドが、商標登録可能かどうか、弁理士が特許庁特許電子図書館で調査して、アドバイスします。
  .4 ブランドレスキューを利用することのメリットは…?
    前記Q3のAに記載しましたように、ブランドレスキューは、指定商品、指定役務の選択についてのアドバイスと、あなたのブランドが、商標登録可能かどうか、特許庁特許電子図書館で調査して、アドバイスしますので、あなたの手間が省けるメリットがあります。

商標登録出願は代理人弁理士が行いますので、あなたは煩雑な出願手続から解放されます。特許庁ホームページのクイックガイド、「商標に関しては」、【よくある質問】の「商標登録願の様式は?」、「商標登録願の作成要領は?」を見て下さい。こまかくて大変ですね。ブランドレスキューを利用すると、これらに煩わされないメリットがあります。 

ブランドレスキューの料金体系は、簡単明瞭かつ合理的です。
手数料は、基本的に、1出願(1区分)で30,000円です。この金額には、前述の指定商品、指定役務の選択についてのアドバイスと、特許庁特許電子図書館で調査してするアドバイスが、含まれています。
  .5 ブランドレスキュー”ご利用の流れ”を教えて下さい。
   

「ブランドレスキュー」は、利用者登録制を採ります。

【U】:ユーザー【BR】:ブランドレスキュー
スタート

  (1)【U】(による):利用者登録
→(2)【BR】(から):パスワードの発行
→(3)【U】:ログイン
→(4)【U】:利用者ページに入る
→(5)【U】:「商標」の記入と「商品または役務」の選択(※1)
→(6)【U】:送信(※2)
→(7)【BR】:確認のメールまたは電話
→(8)【U】:初回のみ、着手金1万円の振込(※3)
→(9)【BR】:振込確認の後、出願準備に着手
→(10)【U】【BR】:「商標」と「商品または役務」の相談・決定
→(11)【BR】:電子図書館での調査、報告
→(12)【U】:了承
→(13)【BR】:お見積り
→(14)【U】:費用の振込
→(15)【BR】:出願
→(16)【BR】:書類の送付
→(17)【U】:受け取り

完 了

(※1) 分からない場合は、次の送信へ移って下さい。
(※2) 送信されましたら、必ず【BR】より連絡が入ります。
(※3) 出願時の費用の一部を、「着手金として」、事前にお振込みいただきます。但し、2回目以降の出願では、「着手金として」の先払いは不要で、出願時に所定の出願費用をお振込みいただきます。尚、出願に至らない場合は、着手金はご相談費用、調査費用などとさせていただきます。
 
  .6 利用者登録制を説明して下さい。
    どなたも利用登録(無料)をすることができます。

利用者登録は、"ご利用登録"の1〜7を了承していただき、所定の事項を記入して、ID(ユーザー名)を登録し且つパスワードを取得するためのものです。
利用者登録を済ませますと、ブランドレスキューからパスワードがメールにて送信されます。
 
  .7 利用者登録をした後、どのようにすれば商標登録出願手続に移行ができるのですか?
    ・利用者ページ
IDとパスワードでログインしますと、利用者ページに入ります。

・願書の作成(出願人、商標、指定商品/指定役務)

利用者ページは、商標出願の願書に相当するページです。
この利用者ページの「商標」には、ユーザーの希望する商標を記入します。
「指定商品/指定役務」には、ユーザーの取り扱い商品またはサービスを記入しますが、この「指定商品/指定役務」は、法令で定められた、「第○類」の商品/役務を記入します。
法令で定められた「第○類」の商品/役務が分からない場合は、「検索」エンジンをご利用下さい。「   」で検索、に商品名/役務名を記載して、検索します。例えば、「化粧品」で検索しますと、「第3類 化粧品」がヒットします。
 
  .8 出願したらすぐに権利になるのですか…?
    特許庁審査官による審査を受けないと権利にはなりません。

出願後、早くて6箇月、通常は約1年(各類によって異なりますが、1〜2年)で審査に入ります。
審査パスの場合は「登録査定」が送られます。また、出願商標が目印として機能しないものであるとか、他人の登録商標に類似しているなどの場合は、「拒絶理由通知(Q.9)」が送られてきます。
登録査定の送付後、権利化をお望みの場合は、30日以内に登録料を支払わなければなりません。お望みでない場合は、そのままにしておきます(出願手続が無効になります)。
登録料を支払うと、1〜2週間で設定登録がなされて、商標権が発生します。商標権は、登録の日から10年間存続します。
商標権の存続期間10年を越えて、さらに登録商標を存続させておきたいときは、更新登録申請(Q.10)をしなければなりません。
 
  .9 拒絶理由通知って何ですか…?
    「この商標登録出願は、…の理由で拒絶する予定です。これに対して意見があれば申し出て下さい。」という審査官からの通知です。

拒絶理由には、大別して、(1):商標自体に自他商品識別力がないというもの(例えば、指定商品の普通名称や、指定商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格などを普通に表示するもの)と、(2):商標に自他商品識別力があっても他人の登録商標に類似するなどの、一定の事由に該当する場合のもの、があります。
拒絶理由通知に対して、「意見書」という書面に反論を記載して提出し、再度審理してもらうことができます。
また、他人の登録商標に類似するとの拒絶理由であって、その類似が、一部の指定商品/指定役務が同じであることを理由とする場合は、「手続補正書」という書面を提出して、その重なり合う指定商品/指定役務を削除することにより、拒絶理由を回避することができます。

拒絶理由通知に対して何もしない場合は、拒絶査定という最終処分が審査官から送られてきます。
この拒絶査定に対しては、特許庁に対して審判請求(有料)という不服申立手段をとることができます。
また、審判請求をしない場合は、拒絶査定が送られてきた日の翌日からかぞえて、30日を過ぎますと、出願が消滅します。
 
  .10 更新登録って…?
    商標権の存続期間は10年ですが、更新登録申請という手続をし、更新料を納付することにより、もう10年、商標権を存続させることができます。

このように、商標権の期間満了後、存続期間をさらに10年間存続させる設定登録を更新登録といいます。
更新登録申請は、存続期間満了の6箇月前から存続期間の満了日まで、することができができます。これにより、さらに10年間、商標権が存続します。登録商標は、何回でも更新することができます。
       

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